シルバーウィークに衣替えをしなかったため、いまだに鳥肌たてながら夏物を着ているライターの真緒です。今日の記事はマイナンバーについて。最近テレビなどでも特集が組まれたりしていて、目や耳にしている人も多いと思います。
マイナンバーってよく聞くけど・・・・
しかし正直に話すと私は
「マイナンバー制度がどんなものなのか」
「どうやって通知されるのか」
「何か私がしなきゃいけない手続きがあるのか」
その辺の知識も全くなく、ちゃんと調べもしないままマイナンバー通知の10月を迎えてしまいました。それではダメだ!と思い、内閣府が作ったマイナンバーのPR動画(15分程)を見て一夜漬けで勉強!今日はその動画に沿ってマイナンバー制度について説明したいと思います!
目次
- マイナンバーって何?
- マイナンバー導入までの流れ
- マイナンバー2種類のカード
- マイナンバー大事な4つのポイント
- 本当に大丈夫?マイナンバー・・・
1.マイナンバーって何?
平成27年10月から住民票を有するすべての方に順次通知される12桁の番号。一人ひとり違うので誰かと番号が重複することはないそうです。
例えば外国籍になっている方でも、日本に住民票があれば通知されるとのこと。現在どこに住んでいようと、住民票があれば全員に割り振られる番号なのです。
番号が必要になるのはいつ?
平成28年1月1日からマイナンバー利用がスタートします。使われるのは以下の3つの場合です。
- 社会保障(年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当など)
- 税(税務署等に提出する書類への記載)
- 災害対策(防災・災害対策に関する役所の事務)
マイナンバー導入のメリット
マイナンバーをつけることで、市町村や社会保障当局、事業者などが情報連携できるようになります。様々な役所や関係各所への申請・申告に必要な添付書類が省略できたり、そのお陰で申請の待ち時間も短縮されることが予想されます。
大きく見ると金銭コスト、時間的コストが削減され、行政負担も減り、利用者の利便性も上がり、脱税や各種不正受給などもできなくなるため公平な社会になっていくことに!
個人を特定しづらく、問題になった「宙に浮いた年金問題」あのようなことを繰り返さないようにこのマイナンバー制度が導入されました。
2.マイナンバー導入までの流れ
平成27年10月から順次、住民票があるすべての人に簡易書留として郵送されてきます(郵送先は住民票の住所)。そして平成28年1月1日から必要書類へのマイナンバーの記載が必要となります。
お仕事をされている人は
お手元にマイナンバーが届いたら、勤務先に報告しましょう。源泉徴収票に記載することになります。マイナンバーの運用というのはもちろん全国の全ての事業所にとっても初めてのことなので、最初は混乱が予想されます。番号が届き次第、なるべく早めに会社に伝えるようにしましょう。アルバイトやパートの方も必要なので、今のうちに勤務先に確認しておくことをお勧めします。
他にも必要になってきます
- 勤務先は源泉徴収票等に記載
- 児童手当の現況届の際は市町村へ提示
- 証券会社や保険会社では税の手続き関係で開示が求められることも
- 厚生年金の裁定請求の際は年金事務局へ
マイナンバーはとても大事!
マイナンバーは法律や各自治体の条例で定められた行政手続き以外での使用は禁止されています。個人情報を管理する大切な情報ですので、むやみに人にマイナンバーを教えてはいけません。
もし何かのタイミングでマイナンバーを聞かれたら、「何のために使うのか」「どうして必要なのか」を必ずしっかりと確認することが大事です。
レンタルショップや、お店などの入会登録の際にマイナンバーを聞かれることはありません!気をつけましょう。
マイナンバーの記載を求められた際は、必ず以下の手続きに関連あるかどうか、本当にマイナンバーの記載が必要かどうかご自身で確認するよう徹底しましょう。私たちの無知さにつけこんだ悪徳業者に捕まらないようにしたいですね。
3.マイナンバー2種類のカード
マイナンバーを利用するために私達が手にするカードは2種類あります。
1.通知カード
10月から順次届く簡易書留に入っています。マイナンバー、氏名、住所、性別、生年月日などが記載されたカードで、これによって私たちは自分の番号を確認することができます。
今後市役所などでマイナンバーが記載された書類など提出する際、その番号が合っているのか確認するために使う重要なカードです。絶対になくしてはいけないカードです!
2.個人番号カード
それとは別に、もう一つ個人番号カードというものがあります。これも通知カードと同様に自分のマイナンバーが記載されたカードです。更にはさまざまな本人確認の場面で利用できる顔写真付きでICチップ内蔵のカードです。
これはもうすぐ送られてくる通知カードとは別に、申請した人にのみ届けられるカードです。マイナンバーが通知カードで通知された後に市町村に申請すると、来年平成28年1月以降で希望者に交付されるカードです。
個人番号カードは申請しておきたい!
この「個人番号カード」は本人確認としての顔写真付き身分証明書として利用が可能な他、さまざまなメリットがあります。
- 身分証明書、本人確認書類として使える
- マイナンバー確認の際、本人確認書類としても使える
- ICチップ搭載しているため、自治体によって印鑑証明の発行や図書館でも使える
- E-Taxなどの各種電子申請に利用することも可能
- 市町村によってはコンビニなどでこのカードを使えば住民票の写しを出せるとか
これだけではあまり必要性を感じない人の方が多いかもしれません。
これから先、役所などでマイナンバーを記載した書類を提出する際、毎回必ずマイナンバーが正しいか確認が必要になってきます。その際、最初に全員に送られてくる「通知カード」でも確認は可能ですが、それと同時に本人確認書類(身元確認)の提示が必要になってきます。
個人番号カードをお持ちであれば、個人番号カードが「本人確認書類」と「マイナンバーの確認書類」の二役を兼ねているのでこの1枚の提示で済みます。
ですが、申請せずに通知カードしか持ってない場合は、それとは別に顔写真付きの身分証明が必要となってきます。運転免許証やパスポートなどがそれに当たります。
個人番号カードがない場合は、マイナンバーの確認・身元確認に複数の証明書類が必要になってきます。
ちなみに個人番号カードの交付手数料は無料。
これは、免許などもってない祖父母に是非勧めておきたいかも。私も申請しておこうと思います。
4.マイナンバー大事な4つのポイント
マイナンバーが交付されるにあたって、私たちが覚えておいた方がいい4つのポイントをご紹介します。
1.住所確認をしておこう
原則、マイナンバーは住民票に記載されている住所に世帯ごとに送られます。現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる場合、受け取ることができない可能性がありますので住民票の変更をお願いします。
もう今日から10月なので、引っ越し手続きがまだの方や住民票と自分の現住所が違うかも・・・って思う方は、早めに確認しておいてください。
2.マイナンバーの通知方法
10月から簡易書留で順次届きます。同封されるものは
- 通知カード
- 個人番号カード申請書類
- 返信用封筒
- マイナンバーの説明書類
マイナンバーの説明書類も決して捨ててはいけません!届いたこの4つは大切に保管しておきましょう。特に通知カードは紛失すると大変です。個人番号カードを申請しない人や、個人番号カードが届くまではこの通知カードだけがあなたのマイナンバーを確認できる唯一のカードですので、大切に保管してください!
3.個人番号カード申請方法
<郵送申請>
送られてきた申請用紙に必要事項を書き込み、本人の顔写真を張り付けて、専用の返信用封筒で返送し申請します。
<WEB申請>
専用のWEBサイトからスマホなどをつかって自分の顔写真を撮影し、申請することが可能です。
<他の申請方法>
現在、郵送とWEB以外の申請方法も検討中とのこと。
4.個人番号カードの受け取り
平成28年1月から原則ご本人が市町村の窓口で受け取りが可能です。受け取りに際必要な書類は以下の通りです。
<必要書類>
- 通知カード
- 個人番号カード申請後にご自宅に届く交付通知書(ハガキ)
- 本人確認書類(免許証など)
5.本当に大丈夫?マイナンバー・・・
これだけ便利なのはいいけど、それと同時にこのマイナンバー制度の話が上がった当初から懸念されていた、個人情報の管理体制などに不安を覚える人も多いと思います。以下の通り、制度面とシステム面で保護措置が取られているそうです。
制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除き、利用・収集は禁止
- マイナンバーを扱う際は本人確認が徹底されます
- 第三者機関である特定個人情報保護委員会による監視・監督
- 不正利用者への罰則強化
- 自分のマイナンバー情報の提供記録をWEBサイトなどで自ら確認可能
システム面の保護措置
- 年金は年金事務所、税金は税務署など個人情報は今まで通り分散して管理
- 個人情報にアクセスできる人の制限管理
- 通信の際は暗号化されます
情報の一元管理が行われるわけでもなく、顔写真付きの本人確認書類が必要なのでなりすましも出来ません。既に私たちはかなりの個人情報を市役所や税務署などに預けています。今後もさらにいっそうの情報漏えい対策が講じられていくはず!
マイナンバー、はじまります
そうこうしているうちに、私達の自宅にもマイナンバーの通知書類が届くはずです。慌てずに開封し、中身を確認しましょう。家族や勤務先ともよく話し合い、マイナンバーの大切さや制度のことを理解しあって行く必要がありそうですね。
私が今回ご紹介した情報はすべて内閣府が作った15分程の動画を元にしています。15分と少し長い時間ですが、ご家族と一緒に見てみるのもいいかもしれません。
さらっと始まりそうなマイナンバー制度ですが、物凄く大きく重要な制度改革と言えると思います。皆さんも、分からない事、不安な事、疑問に思ったことは、早めに自治体や下記のコールセンターなどに問合せしておくことをお勧めします。通知カードが届き始めたら混雑が予想されます!詳細・お問合せ先
公式サイト
マイナンバー社会保障・税番号制度
(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/)
マイナンバーコールセンター
電話:0570-20-0178(全国共通ナビダイアル)
平日9:30~17:30(土日祝日・年末年始除く)
今回の記事は内閣府が制作したマイナンバーの個人向け動画を元に作成しています。

真緒

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